6月 22
税務調査と息子のボーナス
税務調査*法人税 Comments Off
夫の両親は、定年前に大手企業を退職しその退職金で居酒屋を始めた。
そんな夫と義父の間には全く関係のない話しになってしまうけれど、せっかく税務調査と相続税の関係など税務に関することを勉強しているので、今回は税務調査と法人税について調べてみました!
例えば、義父と夫が同族会社で勤務していた場合、夫のボーナスは法人税になるのでしょうか?!という問題がでてきます。
夫が部長か課長といった役職をもっている役員で仕事する場合、役員を兼務している社員ということになり、支給された賞与が一定の条件に該当すれば損金として扱われるそうです。
もし夫が役員じゃないとしても経営に関わっていて、特定株主に該当していれば等に該当すれば役員を兼務している社員とはなれず、賞与を支給したとしても損金に算入できないことになる。
役員報酬は法人税上、毎月規則的に一定額を支給すものであきらかに不相当なくらい高額じゃない場合は損金となり、役員報酬は、臨時に支給されたとしても原則として賞与の扱いとなり損金に算入されないので、毎月適正な額を支給する方が良い場合もある。
以上のように税務調査の法人税は、とっても複雑怪奇だということが分かりました。
まぁ私に言わせてみれば税務全般が複雑怪奇なんですけどね!