遺産では相続トラブルとか相続税に関することなど何かと問題が多いですよね?なので今回はその相続税のトラブルと税務調査の関係を調べてみることにしました。
相続トラブルで多いのが、「遺産の範囲を間違って認識してしまっている」ということです。
自分たちが相続する機会がおとづれたら相続税に関してトラブルが起きないように、いまから相続税のトラブルについてしっかり勉強しなければ・・・
①預金や土地は贈与済みか贈与予約かによって違ってきて、その財産となるものの名義を変更しただけでは「贈与」したとは言えず、「贈与の予約」や「死因贈与」といった扱いになります。
②結婚前から個人が持っていた本人名義の預金などはその名義人のものと法律で決められていますが、専業主婦の場合、妻名義の預金に多額のお金がある場合に「妻名義の預金財産も元をただせば夫の財産となるのでは?」と思いますが、そんなことを言われないための対策としては、炊事洗濯などの労働に対するお金として夫からその都度もらっていたということで、「確認書」や「メモリーノート」として夫に書き残してもらう必要がある。
③死亡した人(例えばお義父さん)が郵便局やJAや各保険会社の保険をかけていた場合、そのお金を受け取った場合には、お義父さんからの贈与とみなされてしまい贈与税が加算されてしまう。
契約者が妻だけれど、その保険料は夫が稼いだお金で支払っているなど、実質的に夫が支払っているが、将来の年金を受け取るのは妻という場合がよくあるケースでその際に課税されるのは贈与税の1年分の受け取れる年金額だけでなく今後受け取るであろう予定の総額に一定の割合をかけた金額が一括贈与として扱われる。
所得税の場合は毎年所得として申告が必要になってくる場合は、年金や保険料の契約者が誰であれ実質保険料負担者はだれなのかが重要になってくる。
もし、妻のヘソクリから保険料を払い込んでいるのであれば、年金や保険料を受け取る前にヘソクリが自分のものであったということ証明できるものが税務調査では必要になります。