すべて相続するといっても、負債といわれる借金まで相続となると自分達の生活が苦しくなるだけ・・・。
とはいえ財産だけ相続なんて都合のいいことは許されることなのでしょうか?
今回は、相続税に関するもので自分たちが被相続人(例えばお義父さん)の借金を相続することで、お義父さんがいなくなったあと苦しまないための3つの方法を調べてみることにしました!
①単純承認
単純というだけあって相続の中では一般的な方法で、お義父さんの財産をすべて継承するという方法。
特殊な書類の手続は不要となり、相続開始(お義父さんの死亡と同時に相続開始)後3ヶ月以内に手続をしなければ、自動的に承認したものと決められる。
お義父さんに負債(借金)がある場合は、その借金を遺産の中から何よりも先に債権者に支払う義務がある。
②相続放棄
これはお義父さんの財産をすべて放棄してなにも受け継がないないという方法。
とくにお義父さんの遺産よりも借金の方が多いときに放棄するという方法を取るのがベストとされている。
しかし、自分たちだけが放棄した時は、弟さんや子供やへと相続人が変わることになるので、借金が遺産より多い場合は相続人に値する人すべてが放棄する必要がある。
相続放棄の手続きはお義父さんの死亡から3ヶ月以内に「相続放棄申述書」を家庭裁判所に提出して、相続放棄が認められるとお義父さんの借金を負わされることはない。
③限定承認
これは財産が多いか負債が多いか分からないときに有効な相続方法といわれています。
例えば財産で負債分を返済しきれなくて借金が残ってしまったという場合、その残った借金を支払う必要がないというもの。
これは、相続で得た財産の範囲内だけで借金を返済するという条件で相続することを認められる方法。
また、借金を債権者に返済し財産が残っていればその財産は取得できるという何とも『おいしい』話だと思いませんか?!
しかし、かなりの時間と手間がかかり相続人が何人もいる場合は全員で手続きをしなければいけないことから、かなりの労力を使うこととなりそうです。
やはり財産だけ丸ごともらって負債は相続しないなんておいしい訳にはいかないようですね!
相続税って本当にうまくできてますね~