5月 13
今回はたとえと出して相続税について調べてみたいと思います。
相続税を説明するときは不謹慎ですが、義父が亡くなったと仮定しなくてはいけない・・・
もし私の相続税に関するこのブログをみたら義父はおこるだろうなぁ~
しかも、何も相続させない!
っていいそう。
相続というのは、祖父母や両親などが死亡しとことによって、自分や兄弟や子供に財産を渡すということで、税務調査でいう相続税というのはその財産を受けた人(今回でいえば自分)に対してかけられる国税の1つ。
たとえば、お義父さんが死亡した人としたらお義父さんのことを「被相続人」とよび、相続することによって財産を受け継いだ人のことを「相続人」と呼ぶ。
被相続人(お義父さん)の財産を相続した相続人(自分)が相続税を負担することになる。
もし、遺言書などがあるといった場合は財産を譲り受けることを「遺贈」と呼んでいて、この「遺贈」の場合も相続税がかけられることになる。
遺言書に基づいての財産の譲渡なので、相続による財産分配よりも遺言書に書いてある分配が優先される。
もし、遺言書に夫に財産を1銭もやらないと書いてあれば相続することはできない。
ということは相続税を払わなくてすむということになる。
しかし、「相続人」というのはどこまでの範囲を相続人とみとめるのか?今回はどんな人が相続人となるのかを調べてみました!
①配偶者
②子供
③子供が死亡していたらその子供である孫が相続人の対象となる。
④胎内に子供がいるときに相続が発生した場合、法律上では生まれている子として扱われるので相続人の対象となる。
⑤他には直系尊属や兄弟姉妹が相続人の対象となる。