これって相続税? 税務調査や相続税に影響あり?
12月 04

早いものでもう今年も残すところ1ヵ月を切りましたね!
いよいよ年末調整や確定申告に向けて動き出す時期ですね~
ちゃんとしておかないと税務調査が来てしまっても大変ですし・・・
ということで、今回は相続税と土地の評価に関することについて!
ちょっと難しくなりますが、土地の評価はどのように決定しているかしっていますか?
それは、路線価の付されている地域については路線価に面積をかけて評価することになっています。
そのため路線価は、公示地価(公示価格)の影響をバッチリ受けちゃうことになるのです。
また、土地の面積の方は実測をすると登記簿上の面積より大きい!!なんてことになっちゃっうこともあるのだとか!!

相続税の土地評価のための面積は、本来ならば実測して免責を求めるべきなんですが、大きな差がないことから通常は登記簿上の面積を使って計算されるそうです。
しかし、売却や分筆をする土地の場合は本当の面積を実測するそうです。
実測した面積を使わないと売却したあとなどに実測の面積があきらかになり、登記簿上の面積が小さかった場合税務調査が入ったり、修正申告の対象や追加で税金をはらわなくちゃいけなくなったり、ペナルティの税金も払わなくてはいけなくなるそうです。

土地の分筆の影響としてあげられるのが、不動産登記法の改正によって、土地の分筆を行う場合は土地のすべてに対して境界を確定し面積を求めなくてはいけなくなり、土地の分筆にかかる費用や時間が大幅にふえたそうです。
これによって土地の面積が増えた場合に注意したいのが税金。
特に注意すべきなのが次の3つ。

固定資産税等 ・・・固定資産税評価び額が増えるのに伴って税金が増加します。
相続税評価額 ・・・固定資産税が増額すると必然的に相続税評価額が増加するため相続税・贈与税が増加する。
登録免許税
不動産取得税 ・・・固定資産税評価額を基準にして税額が計算されるため所有権を移転する時に税額が増加する。

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